2007年2月28日水曜日

相続人がよーけおるときはこうせぇ

 おばあちゃんが、不動産を管理してたものの曾じいちゃんの名義のままやった。
 相続人を確認したら、20数名。どーすんねん。
 遺産分割調停を申し立てる前に、全員に手紙を送って反応を見る。委任状を送ってくれたり、勝手にして下さいと言われたら、そのまま申し立てて進行や。
 ところが、中に外国を行って行方知れずの相続人(外務省領事部も当該国の駐日大使館もよう調べんときた)、認定死亡になってる相続人がおるんや。
 外国に行って行方知れずの人(最後の住所地も不明)は、東京家裁が一元的管轄をもってるから、
ここへ申し立てて、関西の家裁へ移送上申や。もちろん、不在者の財産管理人候補は、こっちで予め決めて出しとかなあかんで。
 認定死亡は、戸籍上死亡というだけで、死亡の法的効果が発生するわけではないから、相続は発生しておらず、戸籍上死亡となっている人の不在者の財産管理人を選任してもらう訳や。
 これでようやく、全当事者そろい踏み。遺産分割調停へという訳や。

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